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ご旅行条件書(国内)
※ご予約前に必ずお読みください。
必ずお読みください。
この旅行は、(株)中央ツーリスト(観光庁長官登録旅行業務第555号)(以下「当社」という)が企画、募集し実施する旅行である。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 旅行契約の内容、条件は本旅行条件書、パンフレット、出発前にお渡しする確定書面(以下「旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1.旅行のお申込み方法及び契約成立
当社及び受託旅行会社において、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール等の方法にてお客様からの旅行契約のお申込みまたは予約を承ります。
ご来店の場合、所定の申込書(以下「申込書」といいます)の提出と申込書と申込金のお支払いをもってお申込みいただきます。
電話等の通信手段による予約の場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した後当該通知に記載されている期日までに申込書と申込金を提出していただきます。
申込金の額は以下のとおりとします。なお、申込金は旅行代金又は取消料もしくは違約料の一部として取扱います。
※下記の表に表示してあります。
旅行代金の額 | 申込時の申込金の額 | |
---|---|---|
1 |
6万円未満 | 10,000円以上旅行代金迄 |
2 | 6万円以上10万円未満 | 12,000円以上旅行代金迄 |
3 | 10万円以上15万円未満 | 20,000円以上旅行代金迄 |
4 | 15万円以上 | 30,000円以上旅行代金迄 |
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、かつ申込金をいただいたときに成立するものとします。
当社は、旅行契約成立後、速やかに以下のものをお渡しします。但し、既にお申込み時点でこれらをお渡ししている場合はこの限りではありません。
①旅行日程、旅行サービスの内容を記載した(「確定書面」の事をいいます)
②
上記①の書面に本旅行条件書の記載内容の全ての記載がない場合には、本旅行条件書(以下①②の書面を併せて「契約書面」といいます)
旅行代金は、旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。
2.申込み条件
原則として18歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
募集型企画旅行の参加に際し、車椅子の手配等、特別な配慮を必要とするお客様は、契約の申込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。
3 旅行代金の適用
特に注釈のない場合、満12歳以上の方は、おとな代金、満3歳以上12歳未満の方は、こども代金となります。又、満3歳以上未就学幼児については、航空券、交通費と(入場券が必要な場合)の代金となります。
満3歳未満の同伴幼児は、原則として無料ですが、お客様の申し出により、特別の手配を必要とする場合、別途必要料金を申し受けます。
旅行代金は、各コース毎に表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。
旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金(注釈のないかぎり航空便は普通席)、宿泊費、食事代、サービス料、旅行取り扱い料金及び消費税等諸税。
添乗員付きコースの添乗員の同行費用。
※上記費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
5 旅行代金に含まれないもの
前第4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について。)
コースに含まれない交通費・飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電話電報料金等個人的性質の諸費用、それにともなう税、サービス料。(旅館、ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として「特別地方消費税+消費税」が課せられます。)
ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金。
6 旅行契約の内容・旅行代金の変更
当社は、天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与しえないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後にご説明します。
当社は、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は、旅行代金の額を変更することがあります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせ致します。
当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は本項(1)の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
7 お客様による旅行契約の解除、払戻し
お客様は、第9項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
お客様は、下記に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表の左欄に掲げる1~7までの変更その他の重要なものであるときに限ります。
お客様は、第9項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
お客様は、下記に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第14項の表の左欄に掲げる1~7までの変更その他の重要なものであるときに限ります。
第6項(2)(3)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
当社の関与しえない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に、収受済の旅行代金(あるいは申込金)を全額払戻しいたします。
8 当社による旅行契約の解除、払戻し
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料と違約料をお支払いいただきます。
下記に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
お客様が、当社のあらかじめ明示した性別、年齢、その他、旅行参加条件を満たしていないことが明かになったとき。
お客様が、病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
お客様が、他のお客様に迷惑を及ぼし、又は、団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人数(特に記載のない場合15名)に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日前にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様にお知らせ致します。
第6項(1)に掲げた事由により、契約書面に記載した旅行日程にしたがった旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社は、本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(申込金)から違約料を差し引いて払戻し致します。本項(2)により旅行解約を解除したときは、既に収受している旅行代金(申込金)の全額を払戻しいたします。
9 取消料
旅行契約成立後、お客様の御都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお客様1名につき下記の料率で取消料をいただきます。
旅行契約の解除日 | 取消料 | |
---|---|---|
1 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21日目に当たる日以前に解除する場合 |
無料 |
2 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以後に解除する場合(3~6は除く) |
旅行代金の20% |
3 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7日目に当たる日以後に解除する場合(4~6は除く) |
旅行代金の30% |
4 | 旅行開始日の前日に解除する場合(5~6は除く) | 旅行代金の40% |
5 |
旅行開始日の当日に解除(6は除く)及び無連絡 不参加の場合 |
旅行代金の50% |
6 | 旅行開始後に解除する場合 | 旅行代金の100% |
※当社の取消し日時とは、営業航空会社営業日に準じており、土日祝日がその取消日となる場合または、平日の17時以降のお取消しには、その次の営業日のお取り扱いとなります。あらかじめご了承下さい。
10 旅行開始後の解除、払戻しし
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告又はパンフレット等に表示した以下のものをいいます。
お客様による解除、払戻し
お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービス提供にかかる部分をお客様に払戻しいたします。
当社による解除、払戻し
当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して、旅行契約の全て及び一部を解除することがあります。
お客様が、病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、旅行継続が不可能になったとき。
本項(2)①により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき手数料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻し致します。
本項(2)①のa、c、により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様の御負担で出発地にもどるための必要な手配を致します。
11 旅行代金の払戻し
当社は、お客様に払戻しすべき金額が生じた場合は、旅行開始前の解除による払戻しのときは、解除の翌日から7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しのときは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から30日以内にお客様に対して当該金額を払戻し致します。
12 添乗員業務
乗員付と記載のコースを除き、添乗員は、同行致しません。 現地に於ける当社の連絡先は、契約書面に明示致します。 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとさせていただきます。
13 お客様に対する当社の責任
当社は、当社又は手配代行社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときはその損害を賠償致します。(お荷物の賠償限度額はお一人様15万円)
14 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更(次に掲げる事由による変更を除きます、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置)が行われた場合は、旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、サービスの提供の日時及び順序の変更は対象外となります。変更補償金の額は旅行者お一人に対し、1主催旅行につき旅行代金の15%を限度とします。又、同様に変更補償金の額が、1,000円未満の場合はお支払いしません。当社はお客様の同意を得て変更補償金の支払いを物品・サービスの提供で代替えすることがあります。
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | ||
---|---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
1 |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は 設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の合計金額が当初の合計額を下回った場合に限ります) |
1.0 | 2.0 |
4 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
6 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 | 1.0 | 2.0 |
7 |
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー、 タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1変更として取り扱います。
注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず第7号によります。
15 お客様の責任
お客様の故意、過失により当社が損害をうけた場合は、当社はお客様から損害賠償を申し受けます。
16 特別保証
当社は、第13項の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、補償金及びに見舞金を、又、手荷物に対する損害については、あらかじめ定める額の損害補償金をお支払い致します。 お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無免許若しくは酒酔運転などの事故によるものであるときは、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、グライダー操縦、スカイダイビング、ハングライダー搭乗などの事故による、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 当社は、本項(1)に基づく補償金支払い義務と第13項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
17 旅行条件、旅行代金の基準
この旅行条件は、2005年4月1日現在の運賃、料金を基準としています。
18 その他
お客様の都合による便変更、延泊などの行程変更は、できません。
安心してご旅行いただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険をかけられることをおすすめします。
この旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款によります。